写真は、実家のピアノ教室に咲いたバラ。ちょっとジブリっぽかった
就職者が半年経過すると加算対象となる
就労移行支援体制加算というものをご存知ですか?
就労継続支援B型事業所から、就職者を輩出すると翌年度から加算となります。
めだかハウス延岡の事例ですが、令和4年5月と6月に2名の就職が決定しました。
その方たちが、半年以上勤務したため、就労移行支援体制加算が、令和5年4月より適用されることになります。
どのようなことかと言うと、就労継続支援B型事業所本来の目的は、就職者を輩出するための職業訓練所です。もちろん、それ以外にも日常の生活費を稼ぐために来所するかたもいらっしゃいます。
8・9割の方が、後者というのが現状でしょう。
そのため、国としても、障がいある方の就職は支援したい意向があるため、このような加算があると僕は推測しています。
ある月の訓練給付費収入(B型の売上の勘定科目)が300万円だったとします。
前年に1名就職者を輩出していると、320万円。
前年に2名就職者を輩出していると、340万円。
このように、売上が違います。
同じ利用者数にもかかわらず、1人を輩出すると売上が1.1倍くらいになります。
B型事業所は小さなか加算を獲得していくのは、一つの経営戦略とも言えます。
これは、事業所毎に単位が違うので一概には言えませんが、弊社の場合は65単位、すなわち650円が加算されることになります。この加算は、一人の利用者1日利用に対して加算となるため、かなり影響力が高い加算と言えるでしょう。
毎年輩出したいが、無理をするとおかしなことになる
このように書くと、単価アップのために、就職者を輩出する取り組みに力を入れなくては、と思う方がいらっしゃるかと思います。
数字を大好きな僕はドハマリしました。
令和5年度は2人を輩出したので、売上の単価があがることに非常に大喜びしたものです。
そうすると、
「来年も適用されるように、就職者を輩出せねば・・・」と、恥ずかしながらつい、売上のために、就職者を輩出しようという、手段と目的を入れ替えてしまった考えをしてしまいました。
経営や経理を携わっている人アルアルな沼かと思います。
しかし、間違った判断はしてはいけません。その沼から助けてくれたのはスタッフです。
無理な就職者輩出は、日々の工賃作業に無理が生じる可能性があることを指摘してくれました。
日々に無理が生じると、せっかく築いた生活リズムがおかしくなります。
おかしくなれば、健康で働けている生活を壊してしまうことになります。
そこまでして、無理な就職をさせることは、本人にとっても、受け入れ先の企業にとっても本当に良いことなのか、と疑問が生じます。
B型事業所に来る利用者さんの8割は、一般就職を経験した人たちです。一般就職でトラブルや悩みが大きくなり、B型事業所に来るという経緯があります。
つい、それを見落としがちとなるので、就職を目標にしながら、日々小さくこつこつと積み重ねることが非常に大事になってきます。
まとめ
令和6年度から就労移行支援体制加算を適用させるためには、令和5年9月30日までに就職者を輩出する必要があります。
いま、令和5年4月10日なので、あと半年です。
たかが半年、されど半年。
間延びしないような日々のサポートは大事ですが、スタッフが焦ると利用者さんはもっと焦ります。
半年後に就職させようとするのは、事業所都合。
相手のタイミングで就職支援するのが、本来のB型事業所の在り方ではないかと、自問自答中です。
つい我欲に走りがちなので、スタッフと協力しながら、利用者さん・そのご家族・受け入れ先企業のことを考えて支援をしていきます。